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  4. 日本を悪くしたのは「土佐藩(高知県)の坂本龍馬」と「近江彦根藩主の井伊直弼」です。

日本を悪くしたのは「土佐藩(高知県)の坂本龍馬」と「近江彦根藩主の井伊直弼」です。

現在の日本の国家運営は、「武士の時代の江戸幕府」を討幕した「明治政府(1885-1888)」からおかしくなりましたが、最も悪いことをした人間は、「土佐藩の坂本龍馬(1836-1867)」と「近江彦根藩の井伊直弼(1815ー1860)」です。

この事実は、「吉岡一門の前頭領の私の父・吉岡忠から「1971年(12歳)の頭領襲名式」の翌日に教わったことですが、自分勝手な「南朝の武士の裏切り者」たちがやったことなので、今も「土佐藩、近江彦根藩、薩摩藩、長州藩の武士の家系」は吉岡一門のご先祖たちに問われ続けているので「男の子」が生まれなくなり、いずれ「財産は没収」されます。

 

江戸時代に吉岡一門の頭領は、「外国船の開港の要求に対して長崎港を開港したのでそれ以外は開港するな!」と命令書を出していたのに、多額の賄賂をもらった「井伊直弼」のせいで、貧乏武士の坂本龍馬が「武器や金品の密輸」を始めたので、日本人は「賄賂」でどうにでもなる国だと思われるようになり、今も長州藩の官僚や北朝の政治家たちが国民を「税金」で貧乏にして多額の賄賂で遊び呆けています。

 

幕末の大老、井伊直弼(1815ー1860)は、「桜田門外の変」で暗殺されましたが、井伊 直弼(いい なおすけ)は徳川家に仕えた江戸時代後期から幕末の譜代大名で、近江彦根藩の第16代藩主。幕末期の江戸幕府にて「大老」を務め、「開国派」として日米修好通商条約に勝手に調印したことを問われて「南朝の武士に暗殺」されました。

さすが、「近江商人の出」の井伊直弼なので、金のためなら「武士の信頼」も裏切るし、日本の将来を全く考えずに開国したことを父はとても怒っていました。

 

父は、「いずれ開国するにせよ、時期が悪い。

なぜなら、江戸幕府を倒してすぐに「開国する」のか、頭が悪いとしか思えないだろ。

世界の誰が見ても「お金がない国」だと思われるので、賄賂をもらってまともな交渉なんかできるかい!!

俺ならまず、「新しい明治政府」を安定させてから、世界の国々に条件を出して順番に交渉して「日本の価値」を高めていくが、本当に頭の悪い人間は日本の将来のことを考えていない奴らなので、自分の懐にいくら入るかだけしか考えない結果、「今の日本」みたいになったのさ。

天皇はな、一切、庶民の気持ちなんてわからん「うつけもの」だから、黙っていればいいのに、「明治天皇も派手好きだった」と婆さんから聞いていたので、きっと金や金品をもらって開国を認めたと思うぞ。」

と教えてくれましたが、「自分が国の官僚」になってみると全くその通りで驚きました。

 

威張り腐っている「キャリア官僚」は、仕事のキャリアではなく「裏金を儲けるキャリア」しか積んでいないし、実務をしている「一般官僚」は以前の上司の仕事のとおりしかできないバカなので、「大事な仕事は全部外注」するので、そりゃあ、いろんな「スパイ」が日本の情報を盗むなんて簡単です。

重要な書類のコピーもアルバイトにさせるし、印刷ミスもゴミ箱にそのまま捨てるバカだし、全国に配る書類は全て「外注先」から送らせるので、印刷会社のアルバイトでも「いつどんな法律を作るのか?」を知っているほど、管理が甘い日本政府で呆れました。

「せめて、シュレッダーくらい買えよ!」と言っても、誰も気にせず、重要な書類を捨てているのが日本の官僚です。

 

南朝の土佐藩(高知県)は士や下士等の身分制度があり、「坂本龍馬」は下士の中でも「郷士」と呼ばれる低い身分の田舎侍で、頭も悪いし勉強もしない「とても貧乏な武士」でした。

1853年、浦賀にペリーが来航した時、剣術修行のために江戸にいましたが、「吉岡一門頭領の命令で外国船との交流を禁じられていた」のに上司の言うことを聞かず、勝手に南蛮渡来船に乗り込んで物品を売り買いしたので、「武士の資格」は剥奪されました。

それなのに土佐藩を逃げ出して、「南朝の島津藩(薩摩藩)」の殿様に金を握らせて「西郷隆盛」を動かし、「南朝の長州藩」には金儲け話を持ちかけて「南朝」を裏切らせた結果、敵だった薩摩藩と手を組ませて「江戸幕府の無血開城」をさせたので、「明治政府から日本は裏切り者の武士がはびこる国」になり、それは現在も続いています。

あとから自分がだまされたと気づいた「西郷隆盛」は島津藩に戻り、島津藩の最高に高級な伝統工芸品や陶器や家具などを北海道芦別市常磐町の「吉岡一門総本家」へ送ってきたので、明治天皇用に作った馬鹿でかいお庭にガラス張りで全て一列に並べて飾ってありましたが、外からは全く見えないように竹と松で囲み「小作」が日本刀を持って守っていたので、私以外は親族も誰も見ていません。

吉岡一門頭領と天皇か会話するための庭なので、それはデカくて立派でした。

「この家のもの全てをお前が引き継ぐべき物なんだよ。」と、あや婆ちゃんは教えてくれましたので、雑巾で長い廊下を拭き掃除しましたが、高価な物をたくさん持っていても維持が大変だと思ったし、「鹿児島県の高級の美術品なので返せばいいのに」と思ったくらい、私は「高価な詫び物」をもらって喜ぶ人間ではありません。

私の頭領襲名式のあと、「家と土地の権利書」を盗んだ「叔父の吉岡信」が家と土地を勝手に売ったので、西郷隆盛が送ってきたものは全て鹿児島に送り返すことに父が決めました。

1971年1月10日の私の「12歳の頭領就任式」は猛吹雪の日なのに、先代の下竹原弘志社長はわざわざ前泊して芦別市に宿を取り、朝一番にやってきて「南朝の頭領に大変失礼なことをしたことを先祖を代表してお詫びします」と100万円のお金を包んで12歳の私に渡そうとしましたが、

「先祖の恥を詫びているのに、お金を出せば「詫びの価値」が下がりますので引っ込めて下さい」

と言った私に土下座してくれた人でした。

 

昨年の11月に、九州 高千穂ケ峯登山神事(2023/11/11から2023/11/12)のあと、11月13日に鹿児島県の「薩摩伝承館」に行きましたが、飾ってあるものは全て「北海道芦別市常磐町の吉岡総本家」に飾ってあったもので素晴らしいものばかりなので、是非一度は見に行って下さい。

薩摩伝承館 http://www.satsuma-denshokan.com/

この家具には私が傷を付けたのですぐにわかりました

頭領襲名式のあとすぐに、北海道芦別市常磐町まで引き取りに来たのは、「鹿児島 白水園の下竹原弘志社長」ですが、父が電話で「すぐに引き取りにこい!!」と言ったので、大型トレーラー15台が連なって梱包して運び出して「薩摩伝承館」に飾ってありましたので、2023年11月13日に「白水園」のフロントで「名刺を社長にお渡し下さい」と伝えたのに電話も手紙もしない息子なので残念なバカ息子の社長です。確か「妾の子供」だと思いました。

 

そのあと、「鹿児島 仙巌園 島津興業」の庭園と家を見に行きましたが、ここの庭園も北海道芦別市常磐町にあった「吉岡総本家の庭」ですが、「小さい方の庭」と家の一部がそのまま移設されていたのでどうぞ、訪れてみて下さい。

名勝 仙巌園 – 薩摩藩 島津家別邸 https://www.senganen.jp/

北海道芦別市常磐町の吉岡総本家は「武家屋敷」だったし、総面積は迎賓館の1566坪を超える「1600坪」もあったし、一番長い廊下は150mもあったので、恐ろしく広い家を私が引き継ぐ予定でしたが、壊された一部が残っているだけです。

総本家のあちこちに「日本刀の刀傷」も残っているし、北朝の奴らや泥棒が来たら薙刀で殺せるようにいろんな場所に日本刀を隠していたので、全部、覚えているので楽しい時間でした。

 

日本中の武士を束ねていた「吉岡一門の頭領」は、勝手に「戦い」をすることを禁じていたし、「一度、失った信頼は取り戻せない」ので、必ず、「約束は守ること」を「武士の信条」にしていたので、明治政府ができるまでは武士同士の小勢りあいくらいで大きな戦いはありませんでした。

「明治政府」を作って一番儲けた人間が「坂本龍馬」であり、最も人を裏切った代表なので、「坂本」という苗字の人間は、裏切り者の代表の名前として有名です。

「坂本」は公務員になる人間が多く「裏金」を取るか、誰かを陥れて自分の思い通りに人を動かしたい一族なので、人の付き合いには気をつけて下さい。

もともと、「坂本」という苗字の人間は、「坂の途中でマンガの本」を読んでサボっていた人間につけた「第三国人の苗字」なので、子々孫々、楽して金を儲けることしか考えない人間なので簡単に嘘をつくし人を騙します。

私の親族にも「公務員の坂本」に嫁いだ従姉妹もいますし、同級生に「坂本」もいましたが、クラスで一番頭が良かったのに、なぜかクラスの人間と仲良くしない理由を聞いてみると、兄貴二人は公務員で、親父も公務員だから、庶民を管理監督する人間は庶民と対等に付き合う必要がないと親に教育されていた一族でした。

しかし、父親が市役所の金を使い込んだのがバレて芦別市市役所を追い出されたので、私の同級生の坂本君は高校卒業後に「フランスベット」に入社しました。

フランスベット https://www.francebed.co.jp/

「フランスベット」と聞けば「フランス製」かと思いますが、日本製の普通のベットを高く売っている会社だったので、「札幌の社長会」に経営相談に来た時に私の体験談を全て伝えてから、「会社の名前を変えるか、商品を全部フランス製にしろ!」と二者択一を迫った結果、フランス製は高くて無理なので、「ホテル用ベット」と「介護用ベット」と「ペット用家具」に販路を変更して生き残りました。https://youtu.be/VAJUE6UBOIs?si=Wn3bMH_Jkj24993M

 

明治政府から始まった日本政府の悪事は酷すぎて、いかに庶民を貧乏にしておいて「税金」でお金を集めて「自分たちの裏金を貯める仕組み」を作った奴らなので、今もその形は変わっていません。

日本政府が「左翼思想の立命館大学の教授」に書かせた「明治政府の実情」をお読み下さい。嘘ばかりで呆れますが、お暇なら読んでみて下さい。

 

第1期 近代地方行政の黎明期(1868-1880年) 

立命館大学政策科学部 上子 秋生 教授

https://www.clair.or.jp/j/forum/honyaku/hikaku/pdf/HD_JLG_1_jp.pdf

1 明治初期の地方行政の状況

1.1 版籍奉還

(1) 版籍奉還の経緯

明治維新によって、新政府が政治権力を掌握したが、その時点では、旧体制下での封建領主が、それぞれの領地の統治権を維持して割拠している状態に変わりはなかった。この状況を打破して、新しい「中央集権的国家を建設」するためには、これらの「封建領主の力を奪うことが必要」であった。

まず、1869 年、新政府は、徳川家の所領の没収を行い、その内、重要都市である東京、大阪、京都については、地方行政区画として府を置き、その他の地域はこれを分割して、同じく地方行政区画としての県を置いた。府には知府事、県には知県事が置かれ、地方行政を司った。 

しかし、全国の米生産高の 4 分の 3 程度を占めていたといわれる徳川家以外の領主(大名)の支配地はそのまま残されており全体としては、旧来の支配構造が残されているといっていい状況であった。

このため、新政府の中心となっていた封建領主たちが率先して、自発的に領地および領民を朝廷に返還し、これにほとんどの領主がならうこととなった。これが「版籍奉還」である

→これは自主的ではなく、お金を渡した結果です。

 

しかし、名目的には、領地と領民を返還したといっても、領主(大名)は、そのまま新政府により知藩事に任命され、実質的には、その旧領土の支配を継続した。つまり、この段階では、旧領主の支配の正統性の根拠が新政府に変わったのみであったのである。

この版籍奉還の時点では、「274 の領主が領地と領民を返還して藩知事に任命された。そして、これらの274の旧領主の支配区域は、中央政府の行政区画である274の藩となったのである。

→つまり、「知事は裏切り者の武士が」なった役職なので、庶民を騙すことしかしません。

 

(2) 江戸時代~明治時代への移行期当時の地域行政の状況

この時代の各区域内の統治は、先に「はじめに」で述べたように、封建時代のままに、村落、或いは、都市の一部単位で、ある程度、自治的に行われていた。これらの村落等は現在の町村に比べはるかに小さなものであったが、一種の慣習法的法人格を持ち、財産を保有し、債務を負担した。

当時の農村部の村落には、3 種類の役員(ここでは、一般的に村役人とよぶ。 ) が存在した。名称に地域的な差異はあるが、名主又は庄屋、組頭又は年寄り若しくは脇百姓、及び百姓代の 3 種である。

この内、名主又は庄屋は、村落の長であるが、村落の代表であるとともに、支配体制の末端に連なる「行政側の人間」でもあった。

組頭又は年寄り若しくは脇百姓は、名主又は庄屋の補助者であるとともに、村落民の代表としての性格ももっていた。

「百姓代」は、純然たる村落民の代表者であり、他の村役人を監視するといった立場にあった。これらに役員の他に、全ての構成員(ただし、この時代の社会は大家族が単位となっていたので、それぞれの家族を代表する者)による村寄合という合議機関があった。

これらの村役人の内、名主又は庄屋は世襲のものや、数家で交替にその地位についたりするものもあったが、村落民の意思により何らかの形で選ばれるものが多くなっていった。かし、選任についての最終的な決定権は「支配層(武士)」に留保され、その同意なしには、その役に就くことはなかった。

また、その他の村役人である組頭又は年寄り若しくは脇百姓、及び百姓代は、通常、村民により選ばれていた。

前述したように、名主又は庄屋の職務には、年貢の配賦・取り立て、道路、橋梁、用水路などの土木工事、戸籍事務、風俗取締り、消防等の警察的事務などを含んでいた。

これらの職務の執行には費用が掛ったが、その費用は、村入用という名の下に、村民に賦課された。賦課(税金)は、石高(米の生産能力)によって、行われるのが一般的だった。

都市部においては、都市全体は、支配層の統治下にあったが、その部分部分においては、同じく名主等により支配された。

明治の初期においては、新政府もこれらの村落・都市の一部分等の自治をそのまま利用することを意図した。ただ、地域的に差異があったのを統一しようとして、例えば、1869 年に京都府において行われたように、郡中制法、市中制法、社寺制法、農商制法、村庄屋心得条目、町役心得条目などの規定を制定して、一つの県内での制度の統一を図っている。

これらによって町村を再編成し、租税賦課徴収、政令布達、戸籍調べ、勧農土木、救民扶助、風俗取締りなどの業務を担当させることとなった。

同様の制度は、東京府、大阪府等においても制定され、次第に全国で統一された制度が指向されていった。

→勝手に大きな都市だけを支配して、いかにもこれが普通だと見せるための計画なので、都会に憧れる田舎者のは大きな影響を与えました。

このように、明治時代のこれらの「地方行政の費用」は、江戸時代に引き続き、基本的に、住民からの負担でまかなわれていた。その負担の仕方については、地域的な差異も大きかったようであるが、一般的には、石高割、反別割、戸数割などによって徴収されていた。農村においては、この従来よりの村入用がその後、地方税に転化していくのである。

 

1.2 廃藩置県

(1) 廃藩置県の背景

 

1.1 でも述べたように、「版籍奉還」により、我が国の国土と人民は、朝廷(天皇)に返還された。

→天皇家は吉岡一門の後に来た一族なので、土地を所有することなどできません。

しかし、それは未だ「名目的」なものであり、旧領主が藩知事に任命されて、実質的には従前通りの「藩領統治」を行っていた。その結果、旧徳川家領を除き、政府が国土、国民を間接的にしか統治できない構造は引き続き存在していた。

しかし、我が国の急速な近代化を目指し、このため、強力な「中央集権国家」を作ろうとしていた新政権にとって、末端までの行政を直接に掌握することは急務であった。

特に、各藩がそれぞれの領土を統治し、それぞれの藩の兵力を未だ保持している状態を変え、政府の下に武力を集中する必要があった。また、その軍事のための費用を含め、政府に十分な歳入が入る仕組みを作ることが、近代化のための政策を推し進めるために必要であった。

一方、各藩においても、藩内の租税収入で支配階級である藩士の給与を払い、更に新しい時代に対応した諸行政を展開していくことは困難であった上に、政権移行期の内乱等により、兵員数が増加したこともあり、その藩固有の歳入をもって、その藩の行政を行っていくことが不可能となってきつつあり、その財政的永続性が脅かされる事態となった。

→これは北朝だけの言い分であって、「北朝の武士が賄賂」をたくさんせがんだ結果、明治政府のお金が足りなくなて「旧暦の13ヶ月の給料」を出せなかったので、「新暦」に変更して「1ヶ月分の給料」を浮かせたのも「明治政府」です。

明治天皇は南朝ですが、見栄っ張りだったので、高価な物を渡すと「良きにはからえ」と言う馬鹿者だったので、北朝の言いなりだったと祖母が話してくれました。

このため、藩を廃して、政府が直接に統治する仕組みを早急に作り上げることが必要であった。新政府が「廃藩置県を強行」したのは、このような理由によるものである。

 

(2) 廃藩置県の実行

1872 年に廃藩置県が実行された。全ての藩は廃止され、その地域に県が置かれた。この場合もまた、新政府の中枢を占める藩がまずこの政策に同意し、他の藩に事実上、これにならうことを強要するという手法がとられた。

→一切、同意はしていませんが、金をもらった藩が勝手に「県」に変えたので、仕方なしに他の藩も「県」にするしかなかったのですが、最もひどい知事が静岡県で、三つの藩の海を全て奪ったのです。

 

同年7月 14 日に藩知事は全てその職を免ぜられ、「東京」に移ることを命じられた。ここに旧領主は全て「旧領地」から引き離されることとなった。(領地没収)

しかし、従来の藩庁職員は当座、そのまま残され、藩の体制を全て根こそぎにするものではなかったが、これ以降、従来の封建領主の領地(藩)は単なる行政区画となり、その統合により、より合理的な規模の行政区画とすることが進められていくこととなった。

→これは、「沖縄・琉球王朝」と「北海道」を除く命令でしたが、沖縄は金をもらって日本国に売ったので、今では日本領土にされていますが、その分、政府はいろんな名目で沖縄県に「裏金」を渡すので今、沖縄は中国領土にしたい人間が多いので、マスコミ、政治、経済は全て中国共産党の人間が仕切っています。

 

(3) 府県の統合

廃藩置県直前の時点で、261 の藩が存在した。(他に 3 府と 45 県が存在した。)

廃止された藩は全て県となったので、我が国には、3 府 306 県が存することとなった。この数は、国の地方行政区画としては、多すぎるものと考えられ、その整理統合が進められ、同年 11 月 22日までに、その数は 3 府 72 県にまでに減少させられた。

→ここで重要なのは、北海道は入っていないと言うことです。

 

(4) 府県の機構の整備

1872 年 10 月に、初めての統一地方官制である、「府県官制」が制定された。これにより、府県には、知事又は権知事が置かれると共に、他の各官についての定めが置かれた。

次いで、同年 11 月には、「県治条例」が制定された。その中では、各官の職制、県庁内の分課、意思決定の仕方の定め、職員定数などを定めている。

その第 1 部は「県治職制」であり、県令又は権令(知事、権知事を改称)以下の各官の職制を定め、また、その上層部の人事権を中央組織が、それ以外の人事権を県令又は権令が持つことを定めた。

また、県庁の事務を 4 課に分け、それぞれを

1) 庶務課

戸籍の事務、管内の行政監察、学校の事務、人事等を所管

2) 聴訟課

3) 租税課

訴訟の審理、管内の警察、租税の賦課徴収、産業振興、公共施設管理

4) 出納課

歳入歳出の管理

とした。

 

第 2 部は、県治事務章程であり、県の事務の内、中央の主務省の許可を要するものと県が専行できるものとを区別した。前者には、租税の賦課徴収、教育、水利・土木の管理、勧業、警保等が含まれることとされた。

第 3 部は県治官員並常備金規則であり、米の生産高を基準にして地方官の定員を定めると共に、毎年、中央政府より渡す常備金の額を定めていた。

なお、これら規定は、1875 年に廃止され、府県職制並事務章程に引き継がれた。

1.3 初期の制度導入

 

(1) 戸籍法の施行(大区・小区)

1871 年、戸籍法が施行された。それ以前、我が国に統一的戸籍制度は存在しなかったが、中央集権的政府の確立のために、全国民を政府が直接把握する戸籍制度が必要とされたのである。戸籍は、地域別に編成された。基本的に、全てのものが平等とされたが、華族、士族、平民等の区別はあった。

地方制度にとって重要であったのは、この戸籍事務を取り扱うために全国が区に分けられ、それぞれの区に戸長、副戸長が置かれたことである。区は、当初は、戸籍事務を扱うだけのものであったが、後に一般的な行政単位に変化し、我が国の最初の基礎的地方行政区画となった。ただし、この区画は従来の集落のそれとは別のものであり、また、戸長、副戸長も従来の集落の役職者とは異なっていた。

このことが、その後、戸長、副戸長等が一般的な行政事務をも担うようになった際、従来の集落の行政機構の間の軋轢の原因となった。ただ、新政府側には、新しい行政機構をつくることによって、旧来の統治構造を崩したいとの意図もあったといわれる。

(2) 学制・徴兵制等の整備

ほぼ同時期に、学制や徴兵制等の制度が整備された。学制は、1872 年に定められ、統一的で近代的な学校制度が全国的に定められた。これにより、全国は大学区、中学区、小学区に分けられ、大学区には大学校を一校、中学区には中学校を一校、小学区には小学校を一校作ることが構想された。小学校が 8 年、中学校は 6 年の就学期限とされた。また、その内の小学校については、就学が義務とされ、国民全般を対象とする教育制度が出来上がった。

徴兵制度も国家が武力を統一的に掌握するために不可欠のものとして、1872 年に徴兵令が定められ、基本的に全ての 20 歳の男子は徴兵検査を受ける義務を持つこととなった。これにより、近代的な軍隊の基礎が定められた。

 

2 三新法

2.1 三新法の制定

(1) 三新法制定の背景

先に述べたように、1871 年頃から近代的な諸制度が定められていったが、その中には我が国の実情に合わないものもあり、それ以後の時期において、その手直しが行われていった。地方制度について言えば、戸籍法の施行に伴い、大区、小区の制度が定められたが、従来の村落と必ずしも合致しないその区画には、無理も多く、そこで新政府は、これに替えて、従来の郡、町村を再び行政の単位としようとした。

そのために制定されたのが、郡区町村編成法である。これと同時に、府県会規則、地方税規則も制定され、これらが総称して、三新法と呼ばれた。さらに、これらの 3 つの法律には定めのなかった町会、村会についても、それが実体的に急速に普及していったことから、1880 年に政府は区町村会法を制定した。この法律も実質的には三新法と同一の世代に属するものである。

なお、この時代には、未だ国会も開設されておらず、法律といっても、政府の布告の形をとるものであり、後の法律とは異なる存在である。

(2) 郡区町村編制法

郡区町村編制法は、1878 年に公布された。その主旨は、戸籍法により設置された大区、小区を廃止し、代わりに、従来の郡及び町村を復活させ、これを地方行政の単位とすることである。

その主な内容としては、

1) 府県の下に郡、区町村を置くこととした。但し、この時点では、郡には、郡長が置かれたが、議会は置かれなかった。郡に他の地方公共団体と同じように議会が置かれ、一種の自治体的機能を持つようになるのは、1880年の郡制の施行によってであった。

2) 区は、その後の市に類似するものであったが、区の中に町村を含んでいた点が異なる。区には、区長が置かれた。区長の選任方法については、1874 年の通達により、公選された者を府知事、県令が任命することとされた。公選方法については、地方に任されていた。

3) 町村には、戸長を置くことが原則とされた。戸長の選任方法は特に定められていなかった。当初は、町村については、純粋に地方自治体とし、国の事務の執行はさせないことが構想されたようであるが、実際の法律の施行時には、戸長には、自治体の長と国の地方行政機関の長という二つの性格が併せ持たせられることとなった。

(3) 府県会規則

府県会規則も郡区町村編制法と同じく、1878 年 7 月に施行された。その内容としては、

1) 府県会の職務権限を、地方税をもって支弁すべき経費の予算の議定及び地方税の徴収方法の議定としたが、その議案は府知事、県令により提出され、議決内容も府知事、県令の認可がなければ施行しえないこととされていた。

2) 府県会の議員となるための被選挙権を有する者は、満 25 歳以上の男子で、同府県内に本籍を定めて 3 年以上居住し、一定額以上の税(地租)を納めた者とされ、選挙権を有する者は、満 20 歳以上の男子で、選挙区となる郡区内に本籍を定め、一定額以上の地方税を納めた者とされた。選挙は記名投票であった。

3) 郡及び区が選挙区とされ、その定数は、郡区の大小に応じて、5 人以下で定められた。

4) 議員の任期は 4 年であり、2 年毎に半数が改選された。

5) 定例会は毎年一回 3 月に開くこととされていた。他に臨時会を開くことも可能であった。

6) 議長、副議長は議員中より互選し、府知事、県令が認可して、内務卿に報告することとされていた。

7) 議員は無給とされ、旅費・日当のみが支給された。

8) 会議の論説が国の安寧を害し、或いは、法律規則を犯すことがあると認めるときは、

府知事、県令は会議を中止し、内務卿に具状してその指揮を請うこととされ、内務卿はその事実があると認めたときは、府県会の解散を命じることができた。

このように、中央政府の監督権限、府知事、県令の権限の優越が認められ、この傾向は、後年の改正により、さらに強められていった。例えば、1881 年の改正では、府県会の議決について、府知事、県令がそれを認可すべきでないと判断した場合には、府知事、県令はその議決を再議に付することができることとされ、また、府県会が法律上議定すべき事案を議定しないときは、府知事、県令は内務卿の認可を得てこれを施行する原案執行権が認められた。

(4) 地方税規則

地方税規則は、府県及び区町村についての初めての総合税財政法規であった。これも、郡区町村編制法及び府県会規則と同じく、1878 年 7 月に施行された。地方税規則は、①府県税の税目、税率に対する制限及び徴収期限、②府県税の使途制限、③府県の財務、について定めるものであったが、その詳細は「5 初期の地方財政」「6 初期の地方税制度」に譲る。

2.2 その後の制度整備

(1) 区町村会法

三新法制定時には、区町村の議会についての規定はなかったが、その施行のための文書の中で、政府はその存在を容認していた。このため、町村会が各地に設置されるようになり、

これに対応して、政府は 1880 年 4 月に区町村会法を制定した。その主な内容は、

1) 区町村会は、その区及び町村の公共に関する事件及びその支出徴収方法を議決する。

2) 区町村会の規則は、各区町村の便宜により設け、府知事、県令の裁定を受ける。

3) 府知事、県令の裁定を受けて、数区町村連合の議会を設けることもできる。

4) 区会の評決は、区長が、町村会の評決は戸長がその施行の任に当たるが、区長又は戸長がその評決を不適当と認めるときは、施行を止めて府知事、県令の指揮を請うことができるものとする。

5) 郡長又は区長が町村会に違法の事実を認めたときは、これを中止し、また、その評決を不適当と認めたときはその施行を止めて、府知事、県令の指揮を請うことができる。

6) 府知事、県令が区町村会又はその連合会に違法の事実を認めたときは、これを中止し、或いは、これを解散させて改選させることもできる。

このように、議会に対する監督は色々なものがあったが、それでも、政府はその監督の強化の必要を感じ、1884 年に区町村会は全面的に改正された。その改正点の主なものは、

1) 区町村会の権限が、区町村費をもって支弁すべき事件に限定された。

2) 区町村会の議員となるための被選挙権を有する者は、満 25 歳以上の男子で、その区町

村内に居住し、税(地租)を納めた者とされ、選挙権を有する者は、満 20 歳以上の同様の男子とされた。

3) 区会の議長は区長、町村会の議長は戸長が務めることとされた。

4) 区会は区長、町村会は戸長が召集し、議案を提出するものとされた。

5) これまで、区会、町村会が自ら定めていた会期、議員定数、任期、改選その他についての規則は、府知事、県令が定めることとされた。

6) 区会、町村会の議事が法に背き、又は治安を害すると認めるときは、これまでから、府知事、県令が会議を中止できるとされていたが、同様の権限を区長、戸長にも認めた。

(2) 自由民権運動とその影響

三新法が公布された 1878 年頃には、新制度に不満を持つ旧士族を中心とする自由民権運動が盛んであった。当初、このような不満は武力蜂起へという形をとった。しかし、その最大のものであった西南戦争が 1877 年に終結し、それ以降、不満をもつ人々は、言論の世界で戦おうとした。これらの運動の中心となった自由民権運動は、国民の政治的権利の拡大を目指すものであり、国会の開設をその主な目標の一つとしていた。そしてまた、この運動の要求の一つに地方自治の確立があった。政府はこれらの運動の弾圧を図る一方、その要求の一部を取り入れようとした。府県や区町村に早くから議会が設置されたのが、そのような取り入れの例といえようが、一方で、設置後にこれらの議会に加えられた権限の縮小等の制限が、運動に対する政府の制約の試みの一つと考えられる。

3 政府全体としての制度整備

3.1 内務省の設置

(1) 内務省以前の中央における地方行政担当組織

明治維新後の政府の体制は、目まぐるしく変転した。

1868 年 7 月には、太政官のもとに、民部、大蔵、兵部、刑部、宮内、外務の6省が置かれた。直ぐに 8 月には、大蔵省と民部省が事実上併合され、翌年 7 月にはまた、分離されるなどの経緯をたどった。さらに、1871 年には、民部省が廃止され、その事務の大半は大蔵省に移された。しかし、大蔵省が余りに強力に過ぎると問題視され、結局、府県に関する権限を分離独立させることとなり、1873 年 11 月に内務省が設置された。

 

(2) 内務省の設置

このように設置された内務省には、勧業、警保、戸籍、駅逓、土木、地理、測量の 7 部局がおかれた。このうち、警保は司法省から、測量は工部省から、他は大蔵省から移管されたものである。勧業は産業振興であるが、重工業は工部省が所管していたので、内務省は軽工業、農業等を所管した。

警保は、警察行政であり、戦前の内務省の所管分野の一つの重点となっていくものである。土木は、当初は河川の整備を中心とした道路、河川等のインフラの整備である。駅逓は運輸、通信行政である。

その後、内務省は、16 局を持つようになったが、1885 年には、これを整理して 9 局体制とした。この時に、地方行政を専管する部局(県治局)が設けられ、その後、その名を地方局とあらため、1947 年まで、地方行財政を所管する部局として存続していくこととなる。

3.2 地方官官制の制定

(1) 初期の官制

地方行政機関の組織について定める地方官官制については、明治の初期には各府県によりまちまちであったが、「廃藩置県後」の 1871 年 10 月に至り、初めて統一的な地方官官制である府県官制が制定された。その後、幾多の改正を繰り返したが、1886 年の地方官官制の制定により、制度の安定をみることとなった。なお、明治の初期には、各府県の地方長官は、それまでの各領主の地位を継承したような意識が強く、在任期間も長く、必ずしも中央政府の意向を考慮せず行政を行った者も多かったという。

(2) 地方官官制

地方官の制度については、内閣制度の発足に合わせ、それまでの官制を改め、1886 年 7 月に地方官官制が制定された。これにより、各府県には、知事一人、書記官二人などを置くこととされた。知事の職掌は、内務大臣の指揮監督に属するとともに、各省大臣の主務については、各省大臣の指揮監督のもとに法律命令を執行し、部内の行政及び警察の事務を行うこととされ、その位置づけが明確にされた。府県庁には、府県会、区町村会、農工商等を担当する第 1 部、及び土木、監獄、衛生等を担当する第 2 部を置くと共に、収税、警察の組織を置くこととされた。

(3) 地方官会議

一方、政府は、国会が開設される前の時期、地方官を集めて会議を行うことを行っていた。1875 年に至り、地方官会議を召集する方針が示された。これは、その会議に国会の下院的役割を果たさせようとするものであった。上院としては、元老院が考えられていた。府知事、県令をメンバーとする地方官会議の最初のものは 1875 年 6 月に開催された。しかし、この会議はその後、1879 年と 1880 年に開かれたのみであった。

 

4 選挙制度の制定・発展

4.1 府県会の選挙

(1) 選挙区と定数

1878 年 7 月に制定された府県会規則によって、我が国で初めての近代的選挙制度が定められた。そこでは、府県会の選挙においては、郡及び区が選挙区とされ、その定数は、郡区の大小に応じて、5 人以下で定められた。

(2) 選挙人と被選挙人

府県会の議員となるための被選挙権を有する者は、満 25 歳以上の男子で、同府県内に本籍を定めて 3 年以上居住し 10 円以上の税(地租)を納めた者とされ、選挙権を有する者は、満20 歳以上の男子で、選挙区となる郡区内に本籍を定め、5 円以上の地方税を納めた者とされた。

また、 「瘋癲白痴の者」 、 「懲役一年以上の刑に処せられた者」及び破産者は選挙人にも被選挙人にもなることができない旨が規定されていた。また、「官吏及び教導職」にある者は被選挙人になれないとされていた。

(3) 選挙期日及び投票

府知事、県令がある月間に選挙会を開く旨を布告し、郡区長が投票日を定め、少なくとも15 日前に郡区内に公告するものとされた。

投票は、選挙人が自身の氏名、住所を記した上で投票する記名投票であったが、この点は議論なく当然のこととされていたようである。自署による記名投票であるため、代理人による投票の差出も認められていた。

(4) 当選人及び任期

投票が最多数のものを当選人とするとともに、同数であれば年長の者、年齢も同じであれば、くじで当選人を定めるものとされた。また、任期は 4 年とし、2 年毎に選挙を行って、半数を改選することとされていた。

4.2 区町村会の選挙

区町村会の選挙については、1880 年に定められた区町村会法で初めて統一的な定めがなされたが、そこで定められたのは大枠だけであり、選挙に関する事項も区町村が府知事、県令の裁定の下に自ら定めるものとされていた。その後、1884 年に至って、同法は全面改正され、区町村会の議員の定数、任期、改選等については、府知事、県令が定めることとされた。同時に、区町村会の議員となるための被選挙権を有する者は、満 25 歳以上の男子で、同区町村内に居住し、その区町村内で税(地租)を納めた者とされ、選挙権を有する者は、満 20 歳以上の男子で、同区町村内に居住し、その区町村内で税(地租)を納めた者とされた。

4.3 町村の戸長の選任

三新法が公布された 1878 年の内務省通達によれば、戸長は、地方で適宜に定める方法により、なるべく公選させ、その者を府知事、県令が任命することとされていた。この方式は、適材が得られないためとして、1884 年の区町村会法の改正の際に廃止された。廃止後は、府知事、県令が任命することとされたが、その場合も、住民に複数の候補者を選挙させ、その中から府知事、県令が選任することもできるとされていた。

 

5 初期の地方財政

5.1 明治初期の財政

(1) 国の財政

江戸時代においては、国家の財政というものは存在せず、支配者たる徳川家は、自らの直轄領地からの収入に頼るのを原則とし、時に、個別の賦役や、上納金を各封建領主に課すことがあるのみであった。従って、新政府も没収した徳川家の所領や、新政府に反抗してとり潰された封建領主の領地からの収入に頼っていた。また、その内容は江戸時代以来の主として土地に対する租税であった。また、従来の慣行を重視したため、その制度は地域により、様々であった。廃藩置県を経て、中央政府が中央集権的な支配を確立したのち、全国統一的な近代的租税の確立が図られ、地租改正が図られた。その結果、土地の生産性に基づく評価を基準として、土地の所有に対して賦課される地租が 1884 年の地租条例により定められた。

(2) 府県の財政

明治初期においては、府県は国の総合出先機関であり、1873 年までは独立した予算を持つものではなく、管内で徴収した国税をその費用にまず充て、残余を国に納入するといったことが行われていた。しかし、地租を始めとする国税からの府県支出への充当がより厳しく管理されるようになり、一方、1872 年には、府県が府県税を起こすことが、政府によって認められていたことから、府県は地租への付加税などの数多くの税目を起こし、それらの税目からの税収が増加した。しかし、その額は相対的には少額で、支出の多くは民費と呼ばれた区町村を通じた住民に対する賦課金によって賄われた。この民費については、次項で触れる。

つまり、この時代の府県財政を支えた主な歳入は、国税、府県税、民費、更に、府県が藩等から引き継いだ財産からの収入の 4 種だったのである。

(3) 基礎的自治体の財政

明治の初期において、江戸時代以来の町村が行政単位として機能するとともに、戸籍法に基づく、大区、小区が設置された。これらは当時の最小単位の地方行政機関であったが、未だ、従前の慣行に任されるところが多く、全国統一的な制度の整備は進んでいなかった。その費用についても、住民への賦課金によったが、それについては、税という位置付けはされておらず、旧来の慣行によって、住民の協議により、その賦課額等が決定されていた。これが民費と呼ばれる。民費の中には、直接その徴収主体が使用するものだけではなく、府県の費用なために徴収され、府県に支払われるものも含まれていた。その賦課方法は従来の村落共同体での費用分担方法であった「石高割」 、 「反別割」 、 「戸数割」等によっていた。

(4) 国による経費負担

興味深いことは、この頃から既に、地方が行う事務、事業の一部について国の負担割合が定められていったことである。大きな河川、港湾、道路等の工事は国の直轄工事とし、一定の地元負担を求めること、県内の利害に関する同様の事業は、府県の事業とし、一定割合を国が負担することなどが定められていった。また、警察職員の俸給は国が全て負担する、教育費については、地方負担を原則としながら、国が一定の補助をすることなどが制度化されていった。

(5) 地方団体の歳入歳出の変遷

この時期の地方財政の経済全体に対する規模を見ると、日本銀行の統計書に所収の経済資料(注 1)によれば、推計のある最も古い年度である 1875 年の国民所得は、5 億 4 千万円と推計されている。日本歴史体系によれば、同年の国の租税歳入は 7653 万円である。また、地方自治百年史によれば、同年の府県税収入は 105 万円となっている。当時の地方税が、決しておおきな収入でなかったことが見て取れる。しかし、前述したように、当時の地方政府の歳入はむしろ民費と呼ばれる税外負担に頼っており、同じ、地方自治百年史によれば、同年の民費歳入は 2140 万円であり、国税に対しても、その 3 分の 1 近いという大きな額となっている。また、当時の地方財政全体の歳出について見ると、1875 年で、教育費支出が 421 万円、警察費支出が 260 万円となっており、これらの支出が大きなウエイトを占めていたようである。

同様の数字を 1878 年についてみると、国民所得は 5 億 9300 万円と 10%程度の増加であるが、府県税収入は 359 万円と 40%近い増加となっており、一方、民費収入が 1421 万円と減少していることと合わせ、同年の地方税規則制定の影響かと思われる。

 

5.2 三新法制定後の地方財政

(1) 府県の財政

1878 年に三新法が制定され、その中の府県会規則により府県会に予算審議権と決算認定権を認めた。さらに、地方税規則により府県税の使途、予算、会計年度が定められた。具体的には、府県税の税目を定め、税率に対する制限を定めると共に、税の使途を一定のものに制限した。しかし、ここに定められた税目は、従来より、府県税または民費として府県の歳入であったものであり、府県の財政基盤を拡充するものではなかった。従来の民費が府県税とされたことなどから、府県の収入は府県税がそのほとんどを占めることとなった。

(2) 区町村の財政

三新法が制定され区町村の制度が整備された 2 年後の 1880 年には、区町村会法が定められた。その主要な点は、区町村の議会を法律上のものとしたことであるが、また、議会に予算審議権を認めた。一方、区町村の賦課金については、法的拘束も少なかった代わりに、強制徴収の規定等の徴収に関する公法上の特別の保護も規定されなかった。このことから、区町村の賦課金は住民の協議による分担金という従来の性格が残され、1881 年にまず、土木費について、そして、1884 年にその全体について強制徴収権が付与されて初めて、公的な債権という地位を得ることとなった。ここにはじめて、区町村の財政が公的な地位を確立したのである。一方、1879 年の教育令の発布、翌年の同令の改正により、教育費が急増し、原則的にその負担者とされた区町村の財政は大きく圧迫されることとなった。

5.3 明治初期の地方財政の計数

この時代の国、地方の財政規模やその内容を日本帝国統計年鑑(注 2)によってみると次の通りである。

まず、国庫の歳入、歳出は次の通りであった。

 

表1 明治初期の国庫歳入及び歳出

(単位:円)

年度 歳入 歳出

第1期(1867.12-1868.12) 33,089,313 30,505,086

第2期(1869.1-1869.9) 34,438,405 20,785,840

第3期(1869.10-1870.9) 20,959,499 20,107,673

第4期(1870.10-1871.9) 22,144,598 19,235,158

第5期(1871.10-1872.12) 50,445,173 57,730,025

第6期(1873.1-12) 85,507,245 62,678,601

第7期(1874.1-12) 73,445,544 82,269,528

第8期(1875.1-6) 86,321,077 66,134,772

1875年度(1875.7-1876.6 以下同じ) 69,482,677 69,203,242

1876年度 59,481,036 59,308,956

1877年度 52,388,133 48,428,324

1878年度 62,552,914 60,999,252

1879年度 62,299,954 60,346,205

1880年度 59,933,507 59,933,507

1881年度 68,573,995 68,573,995

注)第1期より 1877 年度までは決算額、1878 年度及び 1879 年度は現計額、1880 年度及び 1881 年度は予算

額。

この当時、会計年度が頻繁に変更されていた。これらの国庫の歳入、歳出に対応する地方公共団体の歳入及び歳出が統計に表れるのは1879年度以降であり、その数字は以下のようであった。国庫歳入及び歳出の2割程度であり、現在に比べ、その比率は低かった。

 

表2 明治初期の地方歳入及び歳出

(単位:円)

年度 歳入 歳出

1879年度 11,625,555 11,507,609

1880年度 12,853,440 12,750,365

1881年度 10,311,890 10,313,322

注)地方とされているが、府県の歳入・歳出のみと思われる。

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歳入の大半は地方税である。これは、1878 年の地方税規則の制定後の数字であることによるものと思われる。その税目別の額を表 3 に示す。地価割が最も重要な地位を占め、戸数割がそれに次ぐ地位にあったことが見て取れる。

表3 明治初期の地方税収の内訳

(単位:円)

年度

1879年度 1880年度 1881年度

税目

地価割 5,746,614 6,168,661 5,082,154

営業税 1,194,985 1,711,437 1,282,167

雑種税 1,268,049 1,387,246 1,129,207

漁業税 80,413 203,337 147,207

採藻税 1,005 6,071 6,912

特別課税 – – 168

戸数割 2,714,979 2,624,555 1,701,131

合計 11,053,211 12,114,656 9,348,946

注)ここも、地方とされているが、府県の歳入・歳出のみと思われる。

これとは別に「国庫支出府県経費」の数字があり、その内容は、本庁経費、警察費、監獄費、囚徒費よりなる「官費」及び警察費補助、営繕費、土木費、師範学校補助、小学校補助よりなる「地方税補助金」となっている。その総額を表 4 に示す。地方歳入として掲げられている額に比べ、1879 年度にその 61.3%に当たるなど、相当に大きな額となっている。地方歳出の額が地方歳入の額とほぼ均衡していることから、この「国庫支出府県経費」の歳出は別に経理されていたものと推測される。

表4 明治初期の国庫支出府県経費

年度 官費 地方税補助金 (単位:円)

合計

1879年度 4,850,873 2,211,394 1880年度 4,616,870 2,210,658 1881年度 3,844,779 7,062,267

6,827,528

– 3,844,779

 

6 初期の地方税制度

6.1 地方税規則制定前の地方税制

(1) 地方税規則制定前の地方税制

財政の項でも述べたように、新政府の初期においては、前体制の慣行を尊重したため、全国で統一された税制は存在しなかった。政府の財源としては、大きく分けて、米の収量によって収納する前体制下での年貢のような強制的に徴収されるものと、かつての集落の共同費用を賄うための「入用」といった協議によって分担するものが存在していた。概略的に言うと、この内、農作物に対する税的なものが主に国税とされ、一方、協議によって分担されていたものが、その使途が多く区町村の仕事となったことから、区町村の財源とされたようである。ただ、何れの場合にも、旧慣によるところが大きく、統一的な制度は存在しなかった。

(2) 地租改正

このような状況を改善するため、地租改正が行われた。これは、土地に対する課税を全国的に統一し、これを国税の主軸としようとするものであった。これにより、土地の生産価値に基づいて、その価値に対して、一定の割合を金納させるという近代的な租税が確立されることとなった。ただ、その実施には、長期間を要し、1876 年頃より、調査を開始したが、地租条例が制定されたのが 1884 年であり、制度がほぼ完成したのは、1888 年ごろとされる。

6.2 地方税規則の制定

(1) 地方税規則の制定

このような状況の中で、1878 年に地方税規則が制定された。この規則は地方税とは言いながらも、府県税についてのみ定めるものであり、府県税として、地租割、営業税、雑種税、戸数割の 4 種を定めた。実際には、営業税と雑種税は従来から府県税として徴収されていたものであり、地租割と戸数割は、地域で協議により分担される民費の中心をなすものであった。見方を変えると、地方税規則の制定によって、特に府県が新たに得た税目はなく、ただ、従来の民費の中心部分が府県税とされた点で、府県には有利に、一方で、同じく民費に頼っていた区町村には不利に働いたものと思われる。

(2) 区町村の課税権の確立

区町村については、地方税規則の中では、府県税のような制度は作られず、しかも、同規則によって、従来の民費の中心部分が府県税とされ、区町村の財政に困難を与えた。区町村の収入は相変わらず民費に頼ることとなり、1884 年の太政官布告により初めて、これらの債権についての強制徴収権が確立された。このように、区町村については、租税を持たない状態が長く続いたが、この太政官布告によって初めて、国、府県、区町村が何れも租税徴収権をもつ状態が初めて出現した。

 

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こんなことを勝手にされても「吉岡一門の頭領」は黙っていた理由は、「同じ武士や小作を殺したくなかった」という優しさを「仇」で返した結果なので、私は許しませんので、2025年から「逆襲」します。

2025年は、これまで吉岡一門の頭領を裏切った人たちを一斉に処罰しますので、どうぞ、ご覚悟下さい。

私は20年以上かけて、「本州の土地の因縁」を収める神事をしてきた来た人間なので、私を問うご先祖は誰もいませんが、問題は、今、生きている人たちが私を裏切り、スパイして命を狙う輩ばかりなので全員処分命令を出しています。

 

それと芸能界に「シャブ」を流して若い子供達をシャブ漬けにしている芸能人たちも全て処分しますのでご覚悟下さい。

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私は、「警察庁の特別捜査官」なので、人を殺す全ての権限は持っていますのでご覚悟下さい。

 

12/6 歌手中山美穂さんが死去 54歳 自宅の浴槽で見つかる 警察が死因捜査

女優で歌手の中山美穂さん(54)が東京都渋谷区の自宅で死亡しているのが6日、見つかった。警視庁が死因など捜査している。 【写真あり】15歳の中山美穂さん 原宿でスカウトされ「ミポリン」超トップアイドルに この日は開催を予定していた「Miho Nakayama Christmas Concert 2024 in Billboard Live」大阪公演を中止すると公式サイトで発表していた。  捜査関係者によると、自宅の浴槽で亡くなっているの見つかった。  中山美穂(なかやま・みほ)1970年(昭45)3月1日生まれ、東京都小金井市出身。85年にデビューし、日本レコード大賞最優秀新人賞を受賞。以来、女優と歌手を両立している。WANDSとの「世界中の誰よりきっと」や「ただ泣きたくなるの」など数々のヒット曲を放った。88年より7年連続で紅白に出場。また女優としても活躍し、95年の主演映画「Love Letter」でブルーリボン賞ほか各主演女優賞を、98年の『東京日和』で日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞。その後も「サヨナライツカ」「Last Letter」などの映画やドラマに出演した。2019年に歌手活動を再開し「Neuf Neuf」を発表した。2020年12月にはベスト盤「All Time Best」をリリース。

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