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  4. 衆議院解散後、日本が戦争になったら誰が判断するのか?

衆議院解散後、日本が戦争になったら誰が判断するのか?

AI)衆議院の解散中であっても、日本の防衛に関する判断は、内閣(内閣総理大臣)が中心となって行います。
 
 
 
衆議院議員の地位」を失っていても、次の「総理大臣が任命」されるまでは職務を継続する仕組みがあるためです
 
 
 
 
 
 
 
具体的な判断の流れは以下の通りです。
 
 
1. 誰が「事態」を判断するのか
 
  • 内閣総理大臣(内閣): 日本が武力攻撃を受けた、あるいは受ける危険がある事態(武力攻撃事態など)の認定を行い、「対処基本方針」を閣議決定します。
  • 防衛出動の命令: 実際に自衛隊に「防衛出動」を命じる権限も、内閣総理大臣にあります。 
 
2. 国会のチェックはどうなるのか
 
 
通常、「防衛出動」には国会の承認が必要ですが、衆議院が解散されている場合は、参議院の「緊急集会」がその役割を担います 
 
 
  • 参議院の緊急集会: 衆議院解散中に国に緊急の必要がある場合、内閣は参議院に対して緊急集会を求めることができます。

 

  • 暫定的な承認: 緊急集会で承認された措置は「暫定的なもの」です。新しく選ばれた衆議院の最初の国会(特別国会)で、開会後10日以内に同意が得られなければ、その効力を失います。 
このように、行政(内閣)が即応しつつ、立法府(参議院の緊急集会)が監視・承認を行うことで、権力の空白が生じないよう制度化されています。
 
 
 
 
 
 
内閣総理大臣の権限
 
 
 
 
内閣総理大臣(首相)は、日本国憲法および内閣法に基づき、行政権を行使する内閣の首長として、
 

国務大臣の任命・罷免権、行政各部の指揮・監督権、閣議の主宰、自衛隊の最高指揮官、衆議院の解散権(事実上の専権)など、強大な権限と責任を持つ【5, 6, 9】。

 
具体的な主な権限は以下の通り。
 
 
1. 人事・組織に関する権限
  • 国務大臣の任免権:閣僚を自由に任命し、罷免できる(憲法68条)。
  • 各省の指揮監督・処分中止権:行政各部(省庁)を指揮監督し、行政上の命令や処分を一時的に中止させ、内閣の決定を待つことができる(内閣法8条)。
  • 行政各部間の疑義裁定:各省庁間で権限が重複・対立した際、閣議にかけて裁定する。
 
2. 行政・行政統制に関する権限
    • 内閣の首長・代表:内閣を代表し、内閣を統率する。
    • 閣議の主宰
      :閣議を開き、議事を進行する
       
  • 行政各部の指揮・監督:閣議決定に基づいて各省を指揮監督する。
  • 行政機関の長:内閣府および復興庁の長として、それらの事務を統括する。
 
 
 
 
3. 国会・立法に関する権限
  • 内閣提出の法案・予算の作成・提出:内閣を代表して法律案や予算案を国会に提出する。
  • 国政報告:一般国務や外交関係について国会に報告する。
  • 衆議院の解散権:内閣の機能として、実質的に首相の判断で行使される。
 
 
 
 
4. 安全保障・外交に関する権限
  • 自衛隊の最高指揮監督権:防衛出動や治安出動の際に自衛隊を指揮する。
  • 外交関係の処理:条約の締結や外交方針の決定において主導的な役割を果たす。
 
 
 
※内閣総理大臣の権限は強力ですが、国務大臣の任免権など一部の単独行為を除き、基本的には閣議にかけて行使されます。
 
 
 
 
 
 
 
 
防衛省 統合幕僚長の権限
 
 
 
 
防衛省の統合幕僚長(統幕長)は、自衛官の制服組トップとして、陸・海・空各自衛隊の運用(作戦)を一元的に統括する軍事専門的見地からの防衛大臣の補佐官です。
 
 
大臣の指揮命令を通じて部隊を運用する権限を持ち、2025年3月以降は特に防衛大臣・首相の補佐に注力する役割が強化されています。
 
 
1. 統合幕僚長の主な権限と役割
  • 部隊運用の指揮・命令(指揮権): 自衛隊の運用(災害派遣、国際平和協力活動、有事の防衛出動等)における大臣の命令を伝達・執行する(「フォースユーザー」の役割)。
  • 大臣の一元的補佐: 陸海空の全自衛隊にまたがる統一的な運用構想を立案し、軍事的な観点から防衛大臣に助言する。
  • 統合部隊の指揮: 統合任務部隊が組織された場合、これらを直接統括する。
  • 防衛計画の作成・調整: 統合防衛計画や統合後方補給計画、訓練方針の作成などを担う。
2. 2025年3月以降の組織変更による特徴
  • 権限の分離: 2025年3月24日、新設された統合作戦司令官に部隊運用権限の一部が移管された。
  • 補佐機能の強化: 統幕長は主に防衛大臣や内閣総理大臣の補佐・助言に専念し、実働部隊の指揮は統合司令官が担う役割分担へと移行した。
3. その他
  • 自衛官の最高位(指定職八号俸)であり、陸海空幕僚長を指揮下に置いて統合運用の調整を行う。

 

2024年3月、「統合司令部設立」に伴い、統幕長は「実働部隊のトップ」から「防衛大臣の軍事顧問」としての側面が強まったと言えます。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アメリカ大統領の権限
 
 
 
 
アメリカ大統領は、世界で最も強力な権限を持つ行政トップの1人であり、行政・軍事・外交面で大きな権力を握っています。
 
最高司令官としての軍指揮権、閣僚や連邦裁判官の任命権、議会通過法案への拒否権、そして大統領令を通じた政策推進が主な権限です。
 
ただし、議会が予算や立法権を持ち、司法による違憲審査の対象となるなど、三権分立による限界も明確です。
 
 
 
1. アメリカ大統領の主な権限
    • 行政府の長(行政権): 全ての省庁を掌握し、連邦政府を指導する。
    • 最高司令官(軍事権): 陸海軍や州の民兵を指揮する。ただし、宣戦布告は議会の権限である。
    • 任命権: 閣僚、連邦裁判官(最高裁判事含む)、大使などの高官を指名する(上院の同意が必要)。
    • 拒否権(立法権): 議会が可決した法案を拒否できる。覆すには上下両院の
      3/2以上の賛成が必要。
    • 大統領令(Executive Order): 議会の承認を得ずに行政機関や軍に指示を出し、政策を即座に実施できる。法的拘束力がある。
    • 外交権
      : 外交使節の接受、条約の締結(上院の3分の2の同意が必要)など
  • 恩赦権: 連邦犯罪に対する恩赦を行使できる。
 
 
 
 
2. 権限の限界とチェック体制
  • 議会の立法権と予算権: 大統領は法案を直接提出できない(一般教書などで勧告は可能)。予算は議会が編成するため、財政支出を伴う政策は議会の協力が不可欠。
  • 司法審査(違憲判決): 大統領令や行政行為が憲法に違反する場合、連邦裁判所によって無効とされる可能性がある。
  • 上院の同意: 高級官僚や裁判官の任命、条約締結には上院のチェックが入る。
 
 
 
3. 日本や他国との違い
  • 分離型大統領制: 日本(議院内閣制)の首相とは異なり、大統領は国民から直接選ばれる(選挙人団を通じて)ため、議会に対して責任を負わない。議会解散権も持たない。
  • 強力な行政力と制約: 行政面では極めて強力だが、議会との対立時には政策が停滞しやすい(「ねじれ」状態)。
 
アメリカ大統領の権限は、連邦最高裁判所の判決や、議会の「授権」によってその時々で変動する「限定的な権力」という側面も強く持っています。
 
 
 
 
 
 
私は「日本国」と「アメリカ」の全ての資格と権限を持っているうえに、世界中の国王・首相・大統領の「トップの権限」も全て頂いている人間です。
 
 
 
さらに、「国連事務総長の永久資格と権限」を持っている世界で唯一の人間なので、いつでも「国連総会」を招集できる権限を持っています。
 
 
 
「世界を新しい秩序と平和」に導くための判断基準に沿って、世界の戦争は絶対に終わらせて「新しい世界」を実現します。
 
 
 
 
 
 
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