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「SDカード」を1999年に開発したのは私です

「SDカード」を1999年に開発したのは私です。

日本の家電メーカーがデジカメやパソコンに使う「規格」を同じにしないと、ユーザが使いづらくて困るので、まずは「日本のメーカー」に「私の特許」をタダで与えて作りました。

 
「アメリカのサンディスク」を入れた理由は、「日本製のSDカード」を世界広めるための販売企業として追加しました。
 
 
SDカードの基本特許や規格は、1999年に松下電器産業(現パナソニック)、サンディスク(現ウエスタンデジタル)、東芝(半導体メモリ事業はキオクシアが継承)の3社が共同で開発・策定しました。
 
 
 
現在は「SDアソシエーション(SDA)」と「SD-3C LLC」がライセンスや商標の管理を行っています。
 
 
権利とライセンスの仕組み
 
  • 共同開発: パナソニック、サンディスク、東芝の3社が基礎技術や特許を保持してスタートしました。
  • SD-3C LLC: SD規格に関する知的財産権(特許や商標など)を管理・ライセンス供与するために設立された専用の管理会社です。
  • SDアソシエーション (SDA): 規格の普及や仕様策定を行う団体です。企業がSD規格対応の製品を作るには、SDアソシエーションへの加盟やライセンス契約が必要となります。
 
関連する主な権利
 
  • 特許権: カードの内部制御、物理形状、著作権保護技術(CPRMなど)に関する多数の特許が関係しています。
  • 商標権: 「SD」や「microSD」などのロゴや名称は商標登録されており、無断で使用することはできません。

 

「故・松下幸之助さんとは親友」なので、1990年代にパナソニックグループの統廃合をしたのも私です。
 
彼が亡くなったあとも「パナソニックグループの経営アドバイス」はしているし、「私の息子も家族の一員」なので、日本の家電メーカーは全員納得してくれています。
 
 
 
 
1990年代の松下電器産業(現・パナソニック ホールディングス)は、バブル崩壊後の業績低迷を受け、従来の「総合電機・縦割り事業部制」から脱却するための組織見直しと、巨額買収した米MCA社の売却を含む手探りの構造改革期でした。
 
本格的な大ナタが振るわれるのは2000年代の「中村改革」以降ですが、90年代はその前夜として事業本部の廃止や組織スリム化が進められました。 
 
 
1990年代の主な組織変更・動き
  • 1990年12月:米国の映画・エンターテインメント大手「MCA社」を買収しハード・ソフト融合を目指すも、のちに手放す要因となる。
  • 1993年12月:長年続いた「事業本部」を廃止し、意思決定の迅速化を図る。
  • 1990年代後半:日本国内の長期不況に伴い、従来型の終身雇用・系列販売網維持が限界を迎え、2000年代の「事業部制解体」「1万人規模のリストラ」へとつながる危機が表面化。
 
 
 
SDカード(SDメモリーカード)は、カメラやスマートフォン、パソコンなどで写真や動画、音楽などのデータを保存するための小さな記憶媒体です。
 
容量によって「SD」「SDHC」「SDXC」などの規格があり、使う機器が対応している容量を選ぶ必要があります。なお、運転免許の「SDカード(安全運転者)」という意味もあります。 
 
 
SDカードの主な種類と容量
 
  • SDカード: 容量は最大2GBまでです。古い機器に使われます。
  • SDHCカード: 容量は4GBから32GBまでです。写真や少しの動画に向いています。
  • SDXCカード: 容量は64GBから2TBまでです。たくさんの動画や高画質撮影に向いています。
  • microSDカード: スマホや小型カメラで使う、とても小さなカードです。 
 
選ぶときのポイント
  • 使う機器の対応規格: 機種によっては大容量のSDXCなどが使えない場合があります。
  • スピードクラス: 動画をスムーズに撮るためには「Class 10」や「UHSスピードクラス」の表示を確認します。
 
 
 
SDカードの規格(SDメモリーカード)は、パナソニック、サンディスク(現ウエスタンデジタル)、東芝(現キオクシア)の3社が共同開発したものであり、特定の単一の「特許番号」ではなく、国内外で数千件に及ぶ多数の関連特許(必須特許群)で構成されています。 
 
これらの権利は、管理団体である SD-3C LLC を通じてライセンス管理されています。 
 
SDカード特許の概要
  • 開発企業:パナソニック、サンディスク、東芝の3社
  • 管理団体:SD-3C LLC(特許や商標のライセンスを包括管理)
  • 特許の種類:外形、内部の半導体実装、制御信号、著作権保護技術(セキュア機能)など多岐にわたるため、単一の特許番号を指定することはできません。
 
 
 
1999年当時、SDカードはパナソニック・サンディスク・東芝が共同開発した新規格で、切手サイズの薄型形状でした。
 
一方、「メモリースティック」はソニーが独自開発したスティック型の細長いカードです。当時は開発元や形、使える機器が大きく違っていました。
 
 
開発した会社と形の違い
 
  • SDカード:
    • パナソニック、サンディスク、東芝が作った。
    • 切手のように四角くて薄い形。 
  • メモリースティック:
    • ソニーが独自に作った。
    • ガムの包み紙のような細長いスティックの形。
 
当時の容量と使われ方の違い
 
  • SDカード:
    • 1999年に発表され、2000年に発売。初期は小さな容量からスタートした。
    • 多くのメーカーのデジタルカメラや機器で使える共通規格を目指した。 
  • メモリースティック:
    • 1998年に発売、1999年には16MBや32MBが登場。
    • ソニーの「サイバーショット(カメラ)」や「バイオ(パソコン)」、「VAIO」、のちに「プレイステーションポータブル(PSP)」などで主に使われた。

 

SDカード(SDメモリーカード)全体の累計売上高や総出荷枚数に関する公式な全世界の累計数値は、複数のメーカーが参入し規格・特許が複雑に絡み合うため、公表されていません。
 
 
市場の背景と現状
 
  • SDカードは1999年にパナソニック、サンディスク(現ウエスタンデジタル)、東芝(現キオクシア)の3社が共同開発した規格です。
  • これまでに世界中で数億〜数十億枚単位のSDおよびmicroSDカードが生産・販売されてきましたが、各社の販売数や累計売上は企業秘密や非公開となっています。
  • 現在の市場規模としては、世界全体で年間数十億ドル規模の取引が続いています。

 

当然、「全てのSDカードの特許」も私が開発したので、いつでも世界に請求できるようになっています。

特許」はすぐにお金が入らないので、タダで企業にあげて、たくさん売って儲けてからがっぽり頂くのが賢い経営術なのです。

真面目に「普通の仕事」をしながら、「いくつもの国の仕事」をしている私なので、いちいち「特許申請をするのが面倒」なので企業に登録させましたが、今、有能な弁護士集団が一社づつ特許の使用料を請求しています。

 

醤油ちゅるちゅるの「ドクター中松」にも会いましたが、「特許収入」を家族や親族が取り合うので、「死ぬまで誰にも渡さない」と言っていました。

ドクター中松(中松義郎氏)の特許収入は、パチンコ台の自動化(電動ハンドル等)に関する特許のライセンス料だけで年間約552億円に達したと言われるなど、累計で莫大な金額にのぼるとされています。保有する特許は2,300件を超えます。

 

USB-C(USB Type-C)の基本規格や形状は特定の企業が独占しているものではなく、Apple、Intel、Microsoftなど多数の企業が参加する業界団体「USB-IF」が管理・公開しています。
 
企業や個人は誰でも、特定の条件のもとで特許に縛られず開放的に利用できます
 
 
管理とライセンス
  • オープンな標準規格: 規格自体の基本特許や商標はUSB-IFが共有・管理しており、特定の個人や1社が独占的な使用料を徴収するものではありません。
  • 加盟企業の貢献: 形状やピン配置、制御方法などの技術は、AppleやIntel、ルネサス エレクトロニクスなどの主要メンバーが共同で開発し、それぞれの特許を持ち寄って標準化されています。
 
注意すべきポイント
  • 関連技術の個別特許: 規格自体はオープンですが、ケーブルの内部構造、急速充電の制御回路、巻取機構、特殊な変換アダプターなど、各メーカーが独自に開発した周辺技術には個別の特許が存在します。
  • 商標とロゴの使用: 正式な「USB-C」や「Certified USB」のロゴを使うためには、USB-IFの正式な認証テストをクリアし、会員登録やライセンス運用上のルールを守る必要があります。

 

詳しく知りたい方は、こちらをお読み下さい。

JーGROBAL

科学技術総合リンクセンター

USBタイプCデバイスの接続

クリップ

発明者:

出願人/特許権者:

代理人 (4件): 青木 篤 ,  鶴田 準一 ,  森 啓 ,  榎原 正巳
公報種別:公開公報
出願番号(国際出願番号):特願2015-057214
公開番号(公開出願番号):特開2015-201180
出願日: 2015年03月20日
公開日(公表日): 2015年11月12日
要約:

【課題】USBタイプCデバイスの接続における、コネクタを含むインタフェースを提供する。
 
【解決手段】ユーザ機器が、第1の所定のテストパターンを、USBタイプCコネクタ118を含むアクセサリ・デバイス110に、アクセサリ・デバイスが動作の第1のモードにあるとき、送信するステップと、ユーザ機器が、第1の所定のテストパターンが、コネクタと、アクセサリ・デバイスにおけるデータ・ループからリターンする第1の時間を測ることによって、第1のモードにあるアクセサリ・デバイスの構成を決定するステップと、ユーザ機器が、コネクタを介して、第2の所定のテストパターンを送信するステップと、ユーザ機器が、データ・ループ拡張の存在を、第2の所定のテストパターンが、コネクタと、アクセサリ・デバイスにおけるデータ・ループ、または、データ・ループ拡張からリターンする第2の時間を測ることによって、決定するステップと、を含む。【選択図】図1

請求項(抜粋):

ユーザ機器が、第1の所定のテストパターンを、第1のコネクタを含む第1のアクセサリに、該第1のアクセサリが、動作の第1のモードにあるときに、送信するステップと、 前記ユーザ機器が、少なくとも、前記第1の所定のテストパターンが、前記第1のコネクタと、前記第1のアクセサリにおけるデータ・ループからリターンする第1の時間を測定することによって、前記第1のモードにある前記第1のアクセサリの構成を決定するステップと、 前記ユーザ機器が、少なくとも前記第1のコネクタを介して、第2の所定のテストパターンを送信するステップと、前記ユーザ機器が、データ・ループ拡張の存在を、少なくとも、前記第2の所定のテストパターンが、前記第1のコネクタと、前記第1のアクセサリにおけるデータ・ループ、または、データ・ループ拡張のうちの少なくとも1つからリターンする第2の時間を測ることによって、決定するステップと、 を含む方法。
 

IPC (3件):

G06F 13/14 ,  G06F 13/38 ,  G06F 13/42

FI (4件):

G06F13/14 330A ,  G06F13/38 350 ,  G06F13/42 320A ,  G06F13/14 330D

Fターム (2件):

5B077AA04 ,  5B077NN02

引用特許:

審査官引用 (3件)

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