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「相続税」も「固定資産税」も昔は日本に無い税金を勝手に作ったので全て回収します。

日本の武士の時代には「相続税」も「固定資産税」もありませんでした。

その理由は、「日本の領土」は全て天皇家を受け入れた「南朝の吉岡一門頭領のもの」だったので、それを日本中の殿様に貸して「お米の年貢で使用料として払う年貢制度」がありました。

「年貢制度」とは、領主が農民や百姓から土地を対象に、収穫物である米や金銭で徴収する租税の制度で、特に江戸時代に確立されました。領主は「検地(けんち)」によって土地の生産力を調査し、その結果を石高いしだか)」で評価しました。年貢は田畑に課される本年貢ほんねんぐ)」と、田畑以外の土地や事業・営業に課せられる多様な小物成こものなり)」に分けられ、農民に経済的負担を課すことで領主の支配の基礎となりました。

 
年貢制度の変遷
    • 律令体制下(古代)
      Wikipedia 租(そ)、庸(よう)、調(ちょう)、雑徭(ぞうよう)といった収取体系の源流が見られます。

       
  • 荘園制下(平安時代など)
    コトバンク 年貢、公事(くじ)、夫役(ぶやく)が農民の主な負担でした。

     
  • 太閤検地(戦国時代~安土桃山時代)
    国税庁 豊臣秀吉による全国的な検地が実施され、土地の生産力である石高が算出され、年貢を納める基準となりました。

     
年貢の徴収方法
  • 1. 検地(けんち)
    国税庁 役人が土地を調査し、耕作者や田畑の等級を記録した検地帳を作成します。

     
  • 2. 石高(いしだか)
    コトバンク 検地に基づき、土地の生産力である石高で評価されます。

     
  • 3. 年貢率(ねんぐりつ)
    情報・知識&オピニオン imidas 収穫量の一定割合を年貢として納める割合を定めます(例:二公一民は収穫の3分の2を納める制度)。

     
  • 4. 納入
    国税庁 村は年貢をまとめて領主に納める責任を負い(村請制)、領主の指定する蔵に納めるまでが村の責任でした。

     
年貢の種類

 
  • 本年貢(ほんねんぐ)::国税庁 田畑に課される主要な農民負担で、主に米で納められました。

それを「明治政府」は勝手に奪い取る法律を作り、「吉岡一門頭領の土地」に相続税をかけたので、私の父は最後まで私が大学に行く1977年に「もう面倒だから払ってあげたら」と言うまで「相続税」も「固定資産税」も払っていませんでした。

普通なら勝手に他人の土地を奪えば切り殺されても仕方がないはずなのに、なぜそうしなかったかというと、戦国時代に武士がたくさん死んだし、米農家の働き手がいないと日本国民が困るから、我慢したそうです。

でも、私はこういうことを我慢する性格ではないのでキッチリけじめを付けて「日本政府」から取り返します。

2025年から1905年を引くと、「120年分の相続税」が取られたし、「固定資産税」は、1949年のGHQ指導の「シャウプ勧告」を契機として行われた昭和25年(1950年)の地方税制度の根本的改革に伴い創設されたとあるので、「75年分の固定資産税」を日本政府から回収する予定です。

 

注)「相続税」は、明治三十八年(1905年)に「日露戦争の戦費を賄うための財源」として導入された。 ただ、戦費調達のための臨時的な非常特別税とは異なり、「相続税法」は恒久的な税法とされたため「単独税法」となった。 導入された相続税は、民法に規定された日本独自の家族制度を反映して、家督相続と遺産相続の二本立てになっている。

 

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