【苗字の因縁】「伊良部町長 赤星」が悪いことをしたので息子がいじめられている!お前は息子と同じ同級生だから何とかしてやれ!
2027年1月6日 AM2:30の夢
「伊良部町長 赤星」が悪いことをしたので、息子がいじめられている
「伊良部の浜」を壊そうとしたり、御嶽や神場を壊そうとしている奴らと手を組んでいる
「海の神」も怒っているし、「御嶽の御先祖」も怒っているぞ!
今のままでは、伊良部に「ユー」は来ないぞ!
何とかしてやれ!
お前は息子と同じ同級生だから教えている!
AI による概要
「伊良部町の町長」として「赤星」という人物がいたことを示す公的な記録や報道は見当たりませんでした。
検索結果によると、伊良部町の歴代町長として名前が確認できるのは浜川健氏や川満昭吉氏などです。
「赤星」という氏名は、資料によっては海上挺進隊の戦友会名簿に記載されている例や、プロ野球選手の名前として現れる例がありますが、伊良部町の町長としての情報は見つかりませんでした。
有名人・関連人物
赤星憲広さん(元プロ野球選手)など、スポーツ選手にもこの姓が見られます。 このように、赤星姓は九州の有力武家「菊池氏」の流れを汲む、歴史の深い苗字と言えます。 熊本県は薩摩藩を裏切り、西郷隆盛を追い詰めた一族なのでどうにかしてやれ!
赤星憲広

注)「赤星」という苗字は、「赤=神の色」の意味なので、「伊良部島のユークイ」には「赤い洋服」を着て参加することを禁じています。
「赤星」という苗字が付いた理由は、村人を殺して村を追い出された悪い人間につけた苗字なので、「伊良部島を追い出された一族」のことだと思われます。

白龍の神導き 沖縄 宮古島・伊良部島 吉岡学著
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AI による概要
「赤星(あかほし)」という苗字は、肥後国(現在の熊本県)菊池郡を本拠とした菊池氏の庶流に由来する氏族で、「並び鷹羽」の家紋を持ち、熊本県を中心に福岡県、大分県など九州地方に分布しているのが特徴です。Wikipediaによれば、熊本県、福岡県、大分県で見られるとされています。

並び鷹の家紋
主な由来・特徴
- 起源: 菊池武房の弟・有隆を祖とする菊池氏の一族で、菊池郡赤星郷を本拠とした。
- 家紋: 菊池氏の「並び鷹羽」の紋を使用。
- 歴史: 主家・菊池氏の衰退後、隈部氏や城氏などと共に勢力を拡大し、菊池城を託されるなど栄華を極めた。
- 分布: 現在は、発祥の地である熊本県のほか、福岡県、大分県にも多くみられる。
- その他: 『旧事本紀』に登場する天都赤星という名前との関連も示唆されています。
注)肥後国(現在の熊本県)はもともと「南朝」ですが、長州藩と薩摩藩が南朝を裏切ったので、九州全体の秩序を守るために「裏切り者の薩摩藩の西郷隆盛を成敗せよ」と私のご先祖が命令を出したので、山の中で自害したことがわかりました。
西郷隆盛の死後、腹に入れてあった「吉岡一門頭領への詫び状」をあとで部下が送ってきたので私も読みました。
◯この夢のあとすぐに起きて、全てを調べて理解したあと、祈りにて「ご先祖と海の神の赦し」をおろしたが、「二度とご先祖のことで私を煩わせるな!」と申し付けた!
AI による概要
「伊良部島の住民」が一般的に苗字を持つようになったのは、日本の明治時代に施行された法令によるものです。
具体的には、1875年(明治8年)2月13日に公布された「平民苗字必称義務令」(平民苗字必唱義務令)により、すべての国民に苗字を名乗ることが義務付けられました。
沖縄県(宮古島や伊良部島を含む)では、1879年(明治12年)の「琉球処分」(廃藩置県)を経て日本に正式に編入された後、この法令が適用され、一般の人々にも苗字が普及していきました。
それ以前の琉球王国時代には、苗字(姓)は士族(貴族や役人層)のみが持つことが許されており、一般の農民や漁民は基本的に苗字を持っていませんでした。
1870年(明治3年)の「平民苗字許可令」:当初、平民も苗字を持つことが許されましたが、読み書きの困難さや、苗字を持つと税金が増えるという警戒心から、あまり普及しませんでした。
「義務化の必要性」:徴兵制度の実施や戸籍管理の整備のため、国民全員の苗字を把握する必要が生じました。このため、「平民苗字必称義務令」が発令され、名字の届け出が強制されたのです。
平民苗字必称義務令
平民苗字必称義務令(へいみんみょうじひっしょうぎむれい、平民苗字必唱義務令)は、日本の法令である(明治8年太政官布告第22号)。1875年(明治8年) 2月13日公布。
すべての国民に苗字(名字・姓)を名乗ることを義務付けた。
歴史
江戸時代以前の状況
正倉院に残る奈良時代の戸籍簿や平安時代の戸籍調査から見てその時代の農民は「◯◯部」というみずからを所有する一族の氏を称していたことが分かるが、室町時代以降になると武家支配層が農兵化を恐れて農民から刀と苗字を取り上げて食糧生産にのみ釘付けにさせるようになったため、やがて農民は自らの家系と氏・姓を忘れさせられていった[1]。
江戸時代まで、日本において公的に苗字を使用したのは、原則として公家及び武士また豪農や三井などの豪商などの支配階層に限られ、明治初年の段階において苗字を名乗ることが許されていた者は日本国民中わずかに6%前後に過ぎなかった[2]。
「苗字帯刀御免」といわれたように武士の身分的特権を示すものが苗字だったのであり[2] 、百姓や町人は江戸幕府などの諸権力の許可なくして苗字を名乗ることは許されなかった[3]。
平民苗字許容令(1870年)
旧暦明治3年9月19日(1870年10月13日)、明治政府より「自今平民苗氏被差許候事」との布告(平民苗字許容令)がなされ、平民も自由に姓を名乗ることができるようになった[4]。
この布告は細川潤次郎による民部大輔大木喬任への建議により実現した。細川は建議理由を次のように述べている。
つまり、封建的階級制の不合理と圧制の排除、 自他の区別の必要が理由であったとされる[5]。
また、この頃内外の事情によって強力な中央集権国家を建設する必要に迫られていた明治政府は、脱籍浮浪人の取締り等の治安維持、徴税や徴兵や学制等のために全国民を戸において把握管理しようと戸籍制度の創設を進めている最中だった。このために全国民を「苗字と名」で把握する必要が生まれていたことも背景にあった[5]。
すなわち、平民苗字許容令は戸籍制度を確立するための前掲条件であるとともに、四民平等の理念に基づく身分解放政策の一環であった[6]。
平民苗字必称令(1875年)
しかし、平民苗字許容令は平民が苗字を持つことを認めるというだけのものであって、「平民に苗字」を作ることを強制したものではなかった[7]。
長い間苗字を名乗ることを禁じられていた平民は、お咎めがあっては困ると苗字を控え続ける者が多かった[8]。そのためこの後も日本国民の中には苗字がない者が多数存在し続けた。
これでは「戸籍制度」によって国民を把握管理するという目的は達成され得ず、特に、陸軍省はこのことが徴兵事務に支障をきたしていることを指摘し、全国民に苗字を持たせることを要請した。
太政官はこの要請を受け入れて、ついに1875年(明治8年)2月13日に平民苗字必称令を布告した[7]。「平民苗字被差許候旨明治三年九月布告候処自今必苗字相唱可申尤祖先以来苗字不分明ノ向ハ新タニ苗字ヲ設ケ候様可致此旨布告候事」という布告である[7]。
ここに日本国民は全員苗字を持たねばならなくなり、いわば「国民皆姓」となった[7] 。
元々苗字のある身分の者もこの流れで新しい苗字を名乗るケースがあった。例えば伊勢ノ海はその流れで生まれた苗字と言える(詳細はそちらを参照のこと)。
苗字のない者たちの苗字創設の模様
この布告により「苗字のない者たち」は苗字を創設することが義務付けられたが、何という苗字にするかは全く当人の自由であった。
旧士族だった者は武士時代の苗字を戻す者が多く、それ以外の百姓や町人の大部分は「祖先の地名」を付ける者が多かった[9]。屋号や職業名を名字にする者もあった[9]。
百姓などには字が書けない者や先祖のことなど全く分からない者もあるので、村の学識者(僧侶、神主、塾の師匠など)につけてもらったケースも見られる[9]。
僧侶や塾の師匠につけてもらって、檀徒、氏子[疑問点]、釈氏、釈子、仁木、孝子といった苗字になった者もある[9] 。
「役場の戸籍係」に苗字をつけてもらう者もあり、戸籍係に適当につけてくれと頼んだ結果「適藤」という苗字にされた者や、「先祖が戦争で手柄を立てた」というので「手柄」という苗字になった者もある[9]。
「うちは古い家柄だ。それを盛り込んでくれ」と言われた戸籍係が「古代はどうだね」と聞くと「もう少し古い」といい「じゃあ太古は?」と聞くと「もっと古い」というので太古前という苗字に決まった者もあった[9]。
前の人と同じ苗字という意味で「左に同じ」といったら左同になった者もあった[10]。
店主に苗字を付けてもらった二人の店子が話に夢中になって役場に付いたときには何という苗字だったか忘れてしまい、「二人が・・・二人が・・・」と口ごもっていたら、両名とも「二人」という苗字にされ、その後「ふひと」と読むと教えられたという[疑問点][11]。
日本一立派な姓が欲しいと「陛下」にしようとした者もあったが、村長の忠告で「陛上」にし、現在は「階上」に落ち着いているという[12]。
「鰻取りの名人」だから「鰻」にする者[11]、夫婦喧嘩をやめるよう「円満」にする者[11]、未亡人が新しい主人を射止められるよう「射矢」にする者[11]、賤ヶ岳七本槍の加藤・福島・片桐・脇坂などや、徳川四天王の酒井・榊原・井伊・本多など有名武将と同じ苗字にする者などもあった[10]。
大阪の下町の46軒の長屋の住民たちが仮名手本忠臣蔵の47士の苗字(「大星」「寺岡」など)からくじ引きで決めたという事例もあった[13]。
また申請は役所において口頭で名字を伝えることによって行われたが、当時全ての役人が読み書きを自由にできたわけではなかったため、漢字を間違えて登録したケースが存在する。
有名なのは「サイトウ」である。名字研究家の高信幸男の調査によれば「サイトウ」の書き方に「斉藤」「斎藤」「齋藤」「齊藤」と種類ができたのは、この時であるという。
もともとは「斎藤」が由来で、それ以外の3つは役所の人間の書き間違いで誕生した姓という。「斉」は当時「さい」ではなく「せい」と読んでいたので、単純な誤字としか考えられないという[14]。
日本人に「佐藤」と「鈴木」が多い理由に付いては諸説あるものの、この平民苗字必称義務令の時に政府が例示した苗字だったためとする説が有力視されている。
つまり、自由に苗字を定めてよいとは言っても、何も思いつかない人も多く、とりあえず政府が例として出した「佐藤」や「鈴木」にしたという人が少なくなかったのだという[15]。
江戸時代の苗字の種類は3万種に過ぎなかったが、現在日本人の苗字のバリエーションは12万種あるといわれる。
増加した9万種の苗字は明治期に創出されたものである[12]。
参考文献
- 樋口清之、丹羽基二『姓氏 苗字研究の決定版』秋田書店、1970年。
- 井戸田博史「平民苗字必称令 : 国民皆姓」『法政論叢』第21巻、日本法政学会、1985年、39-48頁。[16]
- 丹羽基二『地名苗字読み解き事典』柏書房、2002年。ISBN 978-4760122028。
- 紀田順一郎『名前の日本史』文藝春秋、2002年。ISBN 978-4166602674。
- 丸山浩一『解明!由来がわかる姓氏苗字事典』金園社、2015年。ISBN 978-4321315012。
「細川家」と言えば、細川潤次郎の親族である「第79代 細川護熙首相」と「苗字のルーツの意味」を話したこともありますが、「自分は東京生まれなのでご先祖のことはわからない」と言ったので、「細川潤次郎」との関係を調べてもらいました。


「細川潤次郎」を調べると「幕末土佐藩」、つまり、江戸幕府を倒した「坂本龍馬の出身地の土佐藩」なので、「あなたも私を裏切るつもりですか?」と問い詰めたことがあります。

さらに調べると、「細川ガラシャ」のことも出てきたので、きっと「隠れキリシタン」でいろんな男に抱かれた女が産んだ子供だと思いますのでさらに調べて下さいと伝えました。

最終的に、細川護熙首相はご先祖の資料の中に「私が言ったとおりのこと」が書いてある手紙を見つけたので、「電話で失礼ですが心の底からお詫びします」と言われてから、「これから毎日、ご先祖にお詫び祈りをします」と言ってくれたので「私への無礼」を許しました。
結果
- 苗字の多様化:多くの人々が、自分の住む土地(地名)、職業、あるいは縁のある言葉などから新しい苗字を考案しました。
- 混乱と工夫:役所の職員が家々を回って苗字をつけたり、寺院に頼んで名付けてもらったりするなどの混乱も見られましたが、この布告が現在の日本人の苗字の基礎を築きました。
記念日
この「平民苗字必称義務令」の公布日である2月13日は、「名字の日(苗字制定記念日)」とされています。
「苗字」を最初に付けたのは、「吉岡一門頭領」なので、私にメッセージが届いたのだとわかりましたが、「日本国民の祝日」にしてもいいと思います。
だって、「第三国人」にも「エタ・非人」にも苗字を付けることを許したのは「私のご先祖の吉岡一門頭領」なので、今、「苗字を名乗れる」のは私のご先祖のおかげ」なので日本国民にもっと感謝されてもいいはずです。
「第三国人」と「エタ・非人」がすぐにわかるように苗字を付けたので、「吉岡一門頭領」は本当に頭がいい人だと思います。
2026年、日本は「新しい国」になるので、今まで放置してきた「ご先祖の足りないこと」を早くお詫び祈りをして天に上げて「和合」してもらわないと、あなたの一族は大変なことになると思います。
「ご先祖が和合」したかどうかは、家族や自分の周りにいる人たちとの「人間関係の変化」ですぐにわかります。
子供を産んだ母親は「生まれた苗字」を裏にしているので、「母親の旧姓」と「父親の苗字」の因縁は、この夫婦から「生まれた子供が背負う」ので、「母親が嫌い、許せない女」はこれからさらに辛い体験をすると思います。
「苗字は男が守る」と江戸時代から決まっているので、「夫婦別性」は絶対に反対です。

もし、表に「二人の両親の苗字」を出すと、「御先祖の因縁」で子供が死ぬ人が多くなります。
今、「夫婦別性」を叫んでいるのは「ホモかレズ」なので、ただ付き合っている相手のお金が欲しいだけなので「外国の法律」を日本は真似てはいけません。
日本には、もともと「吉岡憲法」というものがあり、そのおかげでここまで日本国は存続できたのです。
まだ本気で「ご先祖へのお詫び祈り」をしていない人は、これから一族が大変なことになるので、すぐに「神仏心先祖講座」で学んで「100日修行」を実践して下さい。

