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【VIP・マーゴ】“水原氏の違法賭博は、マーゴおばちゃんにハメられたのです!

“水原氏を違法賭博の疑いで米国税当局が捜査” 米メディア

 

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1990年代、世界の金融・人身売買・賭博などのマネーゲームを仕切っているマーゴおばちゃんは、お金持ちや、お金持ちの周りにいる人(ターゲット)を決めて、マネーゲームにはめる手順をこう教えてくれました。

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<1990年代、吉岡学とマーゴおばちゃんの会話>

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マーゴ)まず、ターゲットの男は綺麗な女に弱いので、その人が好きそうな女を数人選んで家の近くのカフェのウエイトレスか何かをさせて近づけるのよね。

アメリカは朝一人でカフェでコーヒーを飲む人が多いので、ほとんどの人はカフェでコーヒーを飲むか買ってテイクアウトするの。

毎日、そのカフェに通えば会話もするので、必ず、チャンスは訪れるものよ。

 

コースターに電話番号を書いて「連絡して!」と書いておけば、ほとんどの男は電話くらいするものよ。

 

そこで、「お友達になって下さい」と連絡が来て会えれば、必ず、セックスに繋がるから、別れ際にペンタゴンで開発している「惚れ薬」を唇に塗って、キスをすればどんな男でもイチコロよ。

 

セックスのプロの女にハマったターゲットは、その女友達から借金を抱えていると相談されれば、大概の男は少しのお金くらいは出すでしょ。

 

吉岡)私はどんなに綺麗な女でもお金は渡しませんけどねえ。だって、どんな女も、嘘泣きはするし、嘘をついても笑って誤魔化すので、せいぜい、ご飯をおごるくらいかなあ。

 

マーゴ)吉岡さんは、女に足りてるからいいけど、そうじゃない足りない男は必ず、ハマってどんどん賭博の金額が増えるので、そこで一気に「合法博打」で借金を帳消しにする方法を教えてあげるの。

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吉岡)それが、マーゴおばちゃんが仕切っている「スポーツ賭博」なんですね!

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マーゴ)そうそう、アメリカでは州によって合法賭博の州がたくさんあるし、野球は日本人選手も多いのでハメやすいからよく引っかかるわ。

 

自分が稼いでいる給料以上に賭博に使う男はたくさんいるので、一度ハマると次々に野球賭博にハマるから面白いくらい稼げるのよ。

 

最初は勝たせて、あとでガッポリ負けさせるのは簡単で、アメリカの全ての野球チームを持っているのは私だし、その下に各球団のオーナーがいるだけなので、日本人をはめるのは簡単なのよ。

 

アメリカ人をハメても面白くないので、日本人で活躍している有名な人をハメるのが、私は趣味なの。

 

捜査をする人たちもお金を渡せば嘘をつくし、いくらでもターゲットを追い込めるので、徹底的に私はイジメるの。

 

だって、私のお母さんがアメリカ人に拉致されたのに、日本政府は何もしないし、その結果、私のお母さんは無理やり犯されて私を産んだし、私はDVでボロボロなのに「遊び道具」としてイングランド銀行のオーナーに売り飛ばされたので、日本人を恨んでも恨みきれないわ。

 

だから、いろんな手口で日本人が警察に捕まるようにマネーゲームにはめるのが、私の最高の趣味なの。

 

いくら捜査はしても「全てターゲットの責任」にするし、弁護士もお金を渡せば嘘をつくし、裁判官も、州知事も簡単に政治の力とお金でねじ伏せれるので、私の言うことを聞かない人は誰もいないのよ!

 

私の言うことを聞かないのは、吉岡学さんだけだから、悔しくて悔しくて、いつも泣いてるの。えーん。

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拳銃でドスン!・・・でも、死なない私。

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1990年代は、こんなことが毎回、繰り返される日々でした。

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これがアメリカの実態だし、外国の常識や習慣をを学ばずに海外へ行く人は、必ず、罠に嵌められていますが、私は何もできません。

全ては「自己責任の世界」ですので、どうぞ、お気を付けて下さいませ。

巨人オーナー渡邉恒雄が導入案一蹴

日本プロ野球界にとっても決して対岸の火事ではない。実は約2年前、オーナー会議の場でパ・リーグ球団のある球団代表が「日本でもスポーツベッティングを導入してはどうか?」と提案したことがある。大リーグではスポーツベッティングで得られた収益金の一部を還流させるシステムがあり、プロ野球でも同様に導入すれば球団の金庫は潤うのだ。

しかし、巨人の山口寿一オーナーが激怒し、導入案を一蹴した。日本の野球界は甲子園球場で開催される春と夏の高校野球が原点。ギャンブル依存症の急増や野球賭博が蔓延(まんえん)しかねないスポーツベッティングは、国民の憧れであり、青少年の夢や希望でもある野球の世界には相いれない-という強い信念があったといわれている。

昨季までチームメートだったエンゼルスのトラウト(右)と握手する水原一平氏。奥はドジャースの大谷翔平=5日、グレンデール(蔵賢斗撮影)

昨季までチームメートだったエンゼルスのトラウト(右)と握手する水原一平氏。奥はドジャースの大谷翔平=5日、グレンデール(蔵賢斗撮影)

米国最高裁がスポーツベッティングを合法化した裏には、非合法とするとスポーツギャンブルが地下に潜り、多額の掛け金が闇社会に流れることを危惧した-との理由があったとされる。ただ、誰もが気軽にベット(賭け)できる環境が水原通訳を禁断の世界に陥れた、といえなくもない。

ソウルでは近々、連邦政府か大リーグ機構から大谷選手への事情聴取が行われるのでは…という情報もある。日本が誇る世界的スーパースターが巻き込まれた騒動には、まだまだ衝撃の続編があるのかもしれない。

 

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平和ボケした日本人は、アメリカ人が「スポーツ賭博」をどう扱っているかを学んで下さい。日本人の価値観とは大きな違いがあるし、無知な人は綺麗にハマります。

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アメリカでのスポーツ賭博をまとめました。違法なのはドジャースや、そしてエンジェルスのあるこのカリフォルニア州を含めて12州だけ。38州では、合法なんですね。 元々合法だったのは、カリフォルニア州の隣、ラスベガスがあるネバダ州だけでしたが、各州が「権利の侵害だ」と訴え、2018年に最高裁で「合法」だという判断が示され、そこから一気に広がりました。 去年の扱い額は18兆円、売り上げは1兆7000億円にも上る巨大マーケットで、今や依存症の問題も出てきているということなんです。 国際カジノ研究所の木曽崇所長はこう話しています。「アメリカでの合法化で、世界のスポーツベッティング(賭博)の市場が急拡大している。アメリカでは水面下に潜っていたものが急に表に出てきている。合法化で一気に表に出てきているのが今の状態だということです。

アメリカ合衆国におけるカジノ規制法制

賭博は、どの国においても、組織犯罪の温床となったり、個人の破産、家庭の崩壊などの深刻な社会問題の発生源となっているとみなされ てきたこともあり、刑事法で一般的に禁じられ ている例が多い。しかし、賭け金の少ないもの や、参加する者が近親者や親しい仲間内といっ た極めて狭い範囲に限定された又は単なる遊び (娯楽)にすぎないような賭け事については、 常に犯罪として意識されてきたわけではない。 また、賭博の悪影響とされる社会的問題も果た して直接的な因果関係が明白に認められるかと いえば、議論の多いところであるようである。

賭博についての社会の認識はきわめて流動的であり、賭博を禁止する考えは根強いものの、 賭博を根絶することは不可能であり、むしろ一 定の条件の下で、合法化し、法律による効果的 な監視・統制を行うべきだという考えも強く なっている。

アメリカ合衆国では、賭博は、原則として州 の管轄権の下にあり、連邦は、州境を越える組 織犯罪に関わる問題などに限定的に関与するに過ぎない。しかし、1980年代後半から、連邦政府は先住アメリカ人(Native American) 部 族の保護政策と関連する問題について直接関与 することとなり、賭博に対する連邦政府の関わ りが大きくなってきている。

1996年、連邦議会は合衆国内における賭博の影響を調査研究する委員会(National Gam-

bling Impact Study Commission)を設置し、250万ドルの費用をかけた大規模な調査を行わせた。その調査結果は、1999年6月、最終報告書にとりまとめられ、連邦議会に提出された。 このような国家による大規模な調査研究の必要性の認識は、この委員会の設置を定めた法律 に掲げるとおりであるが、そのもっとも大きな要因としては、先住アメリカ人の部族の自立更 生、地域社会の経済振興などのために、賭博、 特にカジノ(casino)と称される賭博場(以下「カジノ」という)の経営の公認を求める強い要請がある。

すなわち、賭博を犯罪として取締りの対象と するのではなく、ひとつの産業としての意義を 認め、その健全な発展を図る必要性が認識され てきたのである。我が国においても、地方自治体が地域振興等 を目的として、国にカジノ公認を要望する声が 高まっている。カジノを公認する場合、その健 全で目的に即応した適正な経営を確立するため には、さまざまな問題に対する備えが必要であ る。本稿では、その検討に資するため、アメリ カ合衆国におけるカジノ規制制度を、その典型 的な例であるいくつかの州を例にとり、紹介す るものである。

I 連邦レベルでのカジノ規制

連邦レベルでは、先に述べたとおり、賭博に ついては、組織犯罪などとの関連で州境を越え る問題及び先住アメリカ人部族経営のカジノ・ ゲーミングに関わる問題を除き、州にその管轄 権がある。 連邦政府は、1988年、「アメリカインディアン・ゲーミ ン グ 規 制 法(Indian Gaming RegulatoryAct)」を制定し、先住アメリカ人保 護政策の一環として、先住アメリカ人部族によ るカジノ経営を公認した。同法は、先住アメリ カ人部族の経済的発展、自給自足、強力な部族 政府を助成するために、特に賭博・ゲーミング を全面的には禁止していない州においてであれ ば、その州内の先住アメリカ人の土地において独占的にカジノ経営を行うことを公認することが必要であるとの認識に立ち、その適正な運営のために法的な基盤を確立することを目標とすることを宣言している。

1953年制定の連邦法により特別保留地内の先 住アメリカ人部族に対する州の裁判権が認めら れるまでは、一般的に賭博を禁止していた州で も先住アメリカ人部族によるカジノ経営を規制 することはできなかった。この連邦法により先 住アメリカ人部族によるカジノ経営を規制する ことができるようになったが、同法の制定にあ たり影響を受ける先住アメリカ人部族の合意を 得なかったことについて批判や反発があった。 1968年に至って同法の改正が行われ、同法改正 以降に新たに裁判管轄権を認められるために は、関係の部族の承認を得なければならないこ ととされた。2002年11月現在、先住アメリカ人部族によるカジノ経営を公認している州は、29州を数える。

II 州レベルでのカジノ規制

賭博には、様々な形態のものがあるが、多くの州は、そのほとんどの形態のものについて厳しい規制を行い、その規制に違反したときは刑罰をもって対処してきた。

その一方で、いくつかの州では、規制の対象 から慈善事業が行う行事として行なわれるゲー ミングを除外し、また、かなりの数の州では、 宝くじ(lottery)のように州が主催する賭博も 以前から行なわれてきている。 先に述べた先住アメリカ人部族によるカジノ 経営もその大きな例外の一である。

賭博を全面的に禁止している州は、ユタ州のみである。一方、賭博を全く規制していない州は存在しないが、その規制の態様は様々であり、 本稿ではこれに関する記述を割愛した。

以下では、州が規制の対象としている賭博の うち、カジノ・ゲーミングに限定して記述する。

II-1.カジノ経営を公認している州 何らかの形態でのカジノ経営を公認している 州は、37州を数える。そのうち、先住アメリカ 人部族のカジノ経営だけを公認していることが 明らかな州は、11州(カリフォルニア、カンザ ス、メーン、ミネソタ、ネブラスカ、ニューメ キシコ、オハイオ、オクラホマ、オレゴン、ワシントン、ウィスコンシン)である。 すなわち、2002年11月現在、州のほぼ半数(26州)が、一般のカジノ経営を公認していること となる。

II-2.カジノ経営の規制類型 カジノ経営の規制の態様は、カジノ経営に対する基本的考え方の多様性を反映して、合衆国 内でも一様ではないが、ネバダ州を典型とする もの、ニュージャージー州を典型とするもの及 びミシシッピ州を典型とするもの、といった3 つの類型がみられる。 ネバダ州は、1955年、合衆国で初めてカジノ経営を公認した州であり、州のしかるべき機関から免許を交付されれば、州内のどこででも、自由にカジノを経営することができる。

ニュージャージー州では、1976年の住民投票 によりカジノ・ゲーミングを公認することと なったが、カジノ経営の地域をアトランティッ クシティに限定すると共に、営業免許件数も限 定している。このように地域を限定してカジノ 経営を公認する例の一つであるコロラド州で は、その限定地区として、州憲法により3つの 町(昔の鉱山町)を指定している。

ミシシッピ州では、規制についての考え方・ 規制の態様についてネバダ州を範としていると みられる側面が多いが、地域をミシシッピ川及 び州内の水域を航行する周遊観光船並びにミシ シッピ川を境界とするカウンティ内やメキシコ 湾岸の水上にある船舶での賭博に限定するとい う点ではニュージャージー州の例にヒントを得 たものといえる。ただし、営業免許の件数には 制限を設けていない。隣のミズーリ州も同様の 体制を採っているが、実際の運用では、免許件数を制限している。

出典)https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_1000504_po_21603.pdf?contentNo=1#:~:text=そのうち、先住アメリカ%20人部族,シントン、ウィスコンシン)である%E3%80%82

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